得する情報 <住宅取得資金贈与>

住宅取得のための援助資金のうち300万円までが無税、1500万円までなら軽減措置を適用することができます。


=贈与を受ける人の条件=
  1. 贈与を受けた年分の所得金額が1200万円(給与収入金額では1442万円)以下
  2. 取得資金の贈与を受けた翌年の3月15日までに,住宅用家屋を新築または取得して居住するか、その後遅延無く居住することが確実と見込まれるもの。特に未完成のマンションなどを購入する場合は注意が必要!
  3. 資産の贈与を受けた日以前の5年以内において,本人またはその配偶者が所有する住宅家屋に居住したことがなかったこと
  4. 同一人がかつてこの特例を受けていないこと
=贈与する人の条件=
  1. 贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであること
=取得する住宅の条件=
  1. 床面積(マンションの場合は占有面積)が50u以上であること
  2. 中古住宅の場合は築20年以内(耐火構造は築25年以内)であること
  3. 店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であること
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