得する情報 <3000万円特別控除

自宅を売却して所得が生じた場合、譲渡所得から最高3000万円までの控除が受けられます。ただし、これを利用すると買い換え先の住宅を購入するときに住宅ローン控除が使えません。

【特別控除をうけるには・・・】
  1. 持ち主が自分で住んでいた住宅の売却である(土地のみは原則として対象外)
  2. 転勤などで実際に住んでいない場合は、住まなくなってから3年目の年末までの売却
  3. 家屋を取り壊してから売却する場合は、取り壊し後1年以内の売却
  4. 店舗併用住宅の場合は、居住用部分についてのみ適用。居住部分が全体の9割以上ある場合には、全体を居住用として適用
  5. 持ち主と特別な関係に無い人に売却。特別な関係とは,配偶者、親子、祖父母、孫、生計を一にする親族、内縁関係にある人とその親族など
  6. 売却した年の前年と前々年に、この制度の適用を受けていないこと(3年に一度しか適用されない)
  7. 3000万円特別控除の適用を受けるには,売却した翌年3月15日までに申告すること。なお、必要書類は「確定申告書」「譲渡所得計算明細書」「住民票」など
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